2017-05-12 第193回国会 衆議院 外務委員会 第14号
○相川政府参考人 失礼いたします。 インドは、CTBTの交渉の際にもCTBT交渉の採択に反対しておりまして、署名もしておりません。当然、批准もしておりません。 以上です。
○相川政府参考人 失礼いたします。 インドは、CTBTの交渉の際にもCTBT交渉の採択に反対しておりまして、署名もしておりません。当然、批准もしておりません。 以上です。
○相川政府参考人 委員御指摘のとおり、原子力発電、それから放射線医療等に加えまして、再生エネルギー等に関しても積極的に協力していくことが非常に大事だと考えております。
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 査察の回数というのはなかなか、IAEAと当該国の間での関係でございますので、IAEAの保障措置の施設の数……(原口委員「結構です」と呼ぶ)
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 かわりということかどうかわかりませんけれども、未臨界実験ということはアメリカはやったことがあると承知しております。
○相川政府参考人 失礼いたしました。 結論から申しますと、現在においてもこの考え方は変わりはないということでございます。
○相川政府参考人 我が国が提出いたしました核兵器廃絶決議案でございますが、これは、核兵器国と非核兵器国の核兵器廃絶に向けた共同行動を呼びかけるものでございまして、一九九四年から二十三年連続で国連総会に提出しておりまして、今までも多数の賛成票を得て採択されているということでございます。
○相川政府参考人 御指摘の決議案の概要でございますが、二〇一七年に国連のもとで、核兵器の完全撤廃につながる核兵器を禁止する法的拘束力のある文書を交渉する会合を招集するということを決定する。それから、この会合は、特段の合意がない限り、国連総会手続規則のもとで、来年の三月二十七日から三十一日まで及び六月十五日から七月七日まで、ニューヨークにおいて、国際機関や市民代表の参加と貢献を得て招集される。
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 一九八八年に発効いたしました現行の日米原子力協定の当初の有効期限というのは、先生御指摘のとおり三十年ということでございますので、二〇一八年七月十六日までということになっております。その後は、自動的に失効するということではなくて、日米いずれかが終了通告を行わない限り、そのまま存続するということでございます。
○相川政府参考人 お答え申し上げます。
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 端的にということでございまして、使用済み燃料の再処理を含む我が国の原子力政策を推進していく上では、核不拡散、セキュリティー上の観点というのを踏まえることは当然の前提であると考えております。
○相川政府参考人 先生御指摘の米国務省次官補の発言でございますけれども、一般論として、民生用再処理に関する米国の従来の見解を述べたものと認識しております。我が国が再処理を含む核燃料サイクルを推進していくという方針に関しましては、米国政府も理解していると考えているところでございます。
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 二月二十二日の島根県主催の竹島の日の式典に関しましては、政府といたしましては、この十年間尽力されておる島根県の関係者に敬意を表しているところでございます。
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、租税条約では、外国法人に対して、国内にある恒久的施設、PEを通じて事業を行う場合にのみ租税を課すことができるとしておりますが、近年、国境を越えた電子商取引等において、インターネットを通じて、恒久的施設を持たずに販売、サービス提供等の事業活動を行うことが容易になりつつあります。
○相川政府参考人 申し上げます。 先生御指摘のとおり、本年四月の日米首脳会談において、安倍総理からオバマ大統領に対して日米協力の象徴として提案するなど、これまでトップセールスを実施してきているところであります。また、米国のワシントンにおきましても、佐々江駐米大使以下さまざまなレベルで、アメリカの政府関係者に対して我が国のマグレブ技術について説明してきているところでございます。
○相川政府参考人 今回の第二期の北西太平洋鯨類の捕鯨調査に関しまして修正した内容というのは、非致死的手法の実施に関する検証等は、今回、司法裁判所が出した審査基準に最大限考慮した内容となっております。
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 シーシェパードによる我が国の調査捕鯨船への違法な暴力行為は、船員の生命を脅かすとともに、海上の安全を損なう行為であり、極めて遺憾であると考えております。今回の国際司法裁判所も、遺憾な妨害活動と判示しているところでございます。
○相川政府参考人 このたび大筋合意しました日豪EPAは、これから、大筋合意した内容に沿って、日豪間で協力しながら法的なチェックを行っていくということで、協定案文を確定する作業を進めていくことになります。そうした協定案文を確定した後に、なるべく早いタイミングで協定案文が両国の代表者間で署名されることを目指していきたいと考えております。
○相川政府参考人 外国人の土地の取得や利用に関しましては、サービスの提供に関連するものと投資に関するものがあると考えております。 サービスの提供に関する国際規律としては、GATS、WTOサービス貿易に関する一般協定がございまして、そこにおきましては、外国人によるサービス提供にかかわる土地の利用それから取得について、最恵国待遇及び内国民待遇という義務を負っております。